短期賃貸も届出が必要? — 契約前に確認したいこと

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短期賃貸も届出が必要? — 契約前に確認したいこと
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短期賃貸を契約したいけど、届出をしないと過料と聞いて不安…

三三M2やプラットライフなどの短期賃貸プラットフォームで部屋を借りるとき、「賃貸借の届出をしないと過料」という情報を見て、不安になることがあります。

「1か月だけ住む場合も届け出が必要?」

「知らずに期限を過ぎて、過料を取られたらどうしよう。」

届出が必要かどうかは、保証金・月額賃料、地域、居住目的によって異なります。
国土交通部と不動産取引管理システムの案内をもとに、短期賃貸の契約前に確認したいことをまとめました。


住宅賃貸借届出制度の基準を確認

どんな契約が届出の対象?

保証金が₩60,000,000を超えるか、月額賃料が₩300,000を超える住宅の賃貸借契約は届出の対象です。
保証金がちょうど₩60,000,000、月額賃料がちょうど₩300,000の場合は対象外で、どちらか一方でも超えると対象になります。
京畿道を除く道地域の郡は対象外との案内もあります。該当する地域の場合は、区役所に確認してください。

届出期限は契約締結日から30日以内です。
貸主と借主が一緒に署名または押印して提出する案内になっています。
たとえば契約日が10月1日なら、届出期限は10月31日です。

届け出ないと過料はいくら?

2025年6月1日に周知期間が終了し、未届出や遅延届出には過料が科されます。
遅延届出の過料は契約金額と遅延期間によって異なります。
国土交通部は、遅延届出の過料上限を₩1,000,000から₩300,000に引き下げたと案内しています。
過料の基準は変更される場合があるため、実際の金額は届出前に確認してください。

出典:国土交通部不動産取引管理システムのサービス案内、分かりやすい生活法令情報、国土交通部報道資料(2025年4月)(2026年10月確認)


短期契約なら届出の対象外?

短期賃貸でも届出は必要?

期間が短いだけで自動的に対象外になるわけではありません。国土交通部の2021年の報道資料では、次のように案内されています。
住民登録上の本来の住所があり、一時的な出張や体験など、短期間の居住であることが明らかな賃貸借契約は届出対象外です。
また、このようなケースで届け出なかった場合も、自治体が短期契約の事情を考慮して過料を免除すると案内しています。
出張やリフォーム工事など、別の自宅がある一時的な滞在なら対象外となる可能性があります。一方、居住地を移す短期契約は対象基準を確認しましょう。

週単位の賃料は月額₩300,000の基準にどう当てはめる?

短期賃貸では週単位や日単位で賃料が設定されるため、「月額賃料₩300,000超」の基準をどう適用するか、一概には言えません。
プラットフォームの短期賃貸契約が住宅賃貸借届出の対象になるかも、契約の形によって異なります。
この点は、届出コールセンター(1533-2949、平日9時~18時、1番「住宅賃貸借契約届出」)に契約条件を伝えて確認するのが確実です。

この記事は一般的な情報です。法的な判断が必要な場合は、大韓法律救助公団(132)または専門家にご相談ください。

出典:国土交通部報道資料(2021年住宅賃貸借届出制度の施行案内)、不動産取引管理システム(2026年10月確認)


賃貸借届出と転入届は別の手続き

賃貸借届出と転入届は同じ?

いいえ、別の制度です。
転入届は住民登録上の住所を移す手続きで、賃貸借届出は賃貸借契約の内容を届け出る手続きです。
契約書を添えて賃貸借届出をすると、手数料なしで確定日付が自動付与されると国土交通部が案内しています。

短期賃貸では、転入届ができる部屋とできない部屋があります。
転入届の可否はプラットフォームではなく、物件ごとにホストが判断します。
プラットライフも、直営物件は転入届に対応しておらず、個人ホストの物件はホストが決めます。

出典:国土交通部報道資料、三三M2・プラットライフ公式案内(2026年時点)


契約前にこの順で確認しましょう

①保証金と月額賃料が基準(保証金₩60,000,000または月額賃料₩300,000超)を超えるか確認する
②物件の所在地が対象地域か確認する
③別の自宅がある一時的な滞在か、居住地を移す契約かを確認する
④届出が必要な場合は貸主と一緒に署名するため、ホストにチャットで協力を依頼する
⑤不明点は届出コールセンター(1533-2949)または物件所在地の行政福祉センターに確認する

届出期限は契約成立日によって変わります

届出期限は契約締結日から30日以内です。契約がいつ成立するかを把握しておくと、期限を計算しやすくなります。

賃貸借届出期限の基準日

三三M2

プラットライフ

契約成立のタイミング

ホスト承認後に決済。決済完了で契約成立

即時確定の部屋は契約時に確定。それ以外の個人ホスト物件は決済後、ホストの承認をもって成立

法律上どの日付が契約締結日にあたるかは、区役所またはコールセンターに確認してください。
プラットライフでは、物件一覧の「即時確定」表示がある部屋をすぐに確定できます。
すべての部屋が即時確定ではないため、物件詳細で契約方法を確認してください。

出典:三三M2・プラットライフ公式案内(2026年時点)


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FAQ — 短期賃貸の賃貸借届出

Q. 賃貸借届出の対象となる基準は?

A. 保証金₩60,000,000または月額賃料₩300,000を超える住宅の賃貸借契約です。
契約締結日から30日以内に届け出てください。

Q. 短期賃貸も賃貸借届出が必要?

A. 期間が短いだけで自動的に対象外にはなりません。
住民登録上の本来の住所があり、一時的な居住であることが明らかな短期契約は届出対象外と、国土交通部が案内しています。
プラットフォームの短期賃貸契約が該当するかは、届出コールセンター(1533-2949)に確認してください。

Q. 届出期限を過ぎるとどうなる?

A. 過料が科される場合があります。
遅延届出の過料は契約金額と遅延期間によって異なり、国土交通部は上限を₩300,000に引き下げたと案内しています。

Q. 賃貸借届出をすると確定日付も付与される?

A. はい。契約書を添えて届け出ると、手数料なしで確定日付が自動付与されると国土交通部が案内しています。
条件は区役所またはコールセンターに確認してください。

Q. 賃貸借届出と転入届は同じ?

A. いいえ、別の制度です。
転入届は住民登録上の住所を移す手続き、賃貸借届出は契約内容を届け出る手続きです。

Q. プラットライフの個人ホスト物件で転入届はできる?

A. 物件ごとにホストが判断します。直営物件は転入届に対応していません。



契約日を確認してから始めましょう

届出期限は契約締結日から数えます。契約がいつ成立するか分かれば、期限を計算しやすくなります。
三三M2の承認を待つ間に、プラットライフで即時確定できる部屋も探してみましょう。


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